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仮想通貨と海外FXの損益通算

確定申告の際に、仮想通貨取引と海外FX会社で出た損益は、どちらも雑所得なので損益通算できるという認識でいますが、合ってますでしょうか?

税理士の回答

どちらも、総合課税による雑所得になると考えます。

返信ありがとうございます。
どちらも、総合課税による雑所得になると考えます。

念の為、確認させて下さい。
最終的に、「損益通算が出来る」という事でよろしいでしょうか?

雑所得同士は、損益通算はできますが、その他の所得とは、損益通算はできません。

本投稿は、2019年03月24日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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