[仮想通貨]ビットコイン確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ビットコイン確定申告について

私は学生で今年のアルバイト給与合計は10万円です。
現在はアルバイトを辞めています。
そして、ビットコインを買い、最近売却しました。
移動平均法で計算すると、実現損益が¥316,805でした。
確定申告が必要なのは、損益が38万円を超えた場合でしょうか。
それとも、損失は関係なく、利益の部分だけで38万を超えた場合なのでしょうか。

税理士の回答

仮想通貨は、雑所得に該当します。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
損益(所得)が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
損失は、引き算します。

本投稿は、2019年06月27日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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