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日本人が取引不可の仮想通貨の損失計上について

国内で取り扱っていない仮想通貨を所有しています。海外取引所では2ヶ所のみ取り扱いがありますが、途中で日本人の取引が停止されてしまいました。
現実ではほぼ価値がなく含み損を抱えたまま売却ができません。損失計上できますでしょうか。

税理士の回答

日本人が取引できなくなった場合、買った金額は、雑所得の必要経費にされて良いと考えます。

早速ご返事頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年07月02日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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