仮想通貨 学生の確定申告について
私は大学4年生で友達に現金を渡しビットコインをもらう形で仮想通貨を始めました。
そこから去年の5月に40万ほどひきだしたしたのですが、この場合利益は40万円となるのでしょうか。
またアルバイトでは100万円ほど収入があり、扶養家族に入っています。
この場合扶養家族から抜けてしまったり親の税金に負担がかかってしまうのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の仮想通貨が売却されて、以下の様に所得が出たのであれば雑所得として課税されます。
収入金額-(取得価額+経費)=雑所得金額
2.仮想通貨での雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えれば、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-(取得価額+経費)=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
本投稿は、2020年01月06日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。