借名取引を税務調査で指摘された場合
仮想通貨やFXの借名取引にまつわる税務調査についての質問です。
証券口座や取引所のアカウントを他者に貸した側に税務調査が入り借名取引を指摘された場合、口座を貸した側が刑事罰に問われる可能性はありますでしょうか。犯収法に抵触しない取引であることが前提です。
税理士の回答

柴田博壽
脱税犯を扱った者の端くれとして一言。
「口座を貸した側に刑事罰が問われるか?」とのご質問、それにしても穏やかではないですね。
ズバリ、刑事事件では、本ボシである質問者が主犯格とされます。
どうか、お間違いのないように願います。
しかし名義を貸した人の関与の度合いによっては、単なる「参考人」⇒「重要参考人」⇒「脱税ほう助」⇒「共同正犯」と軽くもなりますし、重くもなる場合はありますが。。。。。
難しいことはないです。刑事ものをご覧いただけば、お分かりのように直接手を下した人(実行犯)も責任の一端は逃れられないのですが、実は犯行を企図し、他人を教唆し、実行を強要した人こそが最も重い罪となるのが一般的ですね。
「そんなことは、知っているよ。自分は、どのような罰を受けても協力者には、できるだけ迷惑をかけたくない」との思いでご質問になられたのでしょうか。
いずれにしましても今一度、お考え直しを。
ご回答ありがとうございます。こちらの案件についてはまだ発生したものではなく、考え直させていただきます。
また、質問を重ねてしまい申し訳ございませんが、名義を貸した者も、そして実際に口座を使用して実利を得た者も双方が規則に則り所得を申告した場合はいかがでしょうか。
税務調査以降借名取引の件が刑事罰まで発展する可能性はありますでしょうか。
実例ではない中大変申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

柴田博壽
新聞報道等でもお分かりのように、刑事事件となる税金の犯則事件では法人・個人を問わず異名義預金を使用しているケースが実に多いですね。
理由があって異名義を使用する場合もあるでしょう。しかし、間違いや誤解も生じるうえ、疑念を抱かれる最大の要因ともなります。
とはいえ、間違いなく言えることは日本国は、世界でも有数の実質所得者課税の原則を貫いている国ですということです。。
よって、質問者様がご懸念の他人名義で取引していたり、又は、儲けた利益を他人名義にして隠し持っていただけという場合において、事実を見極め、所得の実質的帰属者の判定に基づいて課税するという立場です。
日本の脱税事件の95以上%が有罪判決を受けているという現実が、極めて確実な実質課税の原則を貫いている証といえるでしょう。
これは、正直な納税を心掛けている大多数の国民の負託に応えることになるでしょう。
取引の途中経過で、異名義預金を使用したとしても自らが享受した所得(利益)を正しく、申告・納税を完結した人が刑事訴追や、ましてや実刑判決を受けることはないので、そのような心配は無用ですね。
ご多忙の中ご回答いただきありがとうございます。借名取引のみならず、法に則り正しく税に関する見識を身につけていきたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

柴田博壽
再度のご連絡ありがとうございます。
他の範となり、次代を担って行っていただけると確信しています。
本投稿は、2020年04月27日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。