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海外取り引き所にて30万円以下の収益を得た場合

海外取り引き所で収益30万円以下の場合、日本と同じく確定申告は必要ないですか?

また住民税は申告必要になるかと思いますが、どういった記録が必要になりますか?

また最終収益分を使ってしまい、元本より少なくなった場合は住民税申告等も必要なくなりますか?

税理士の回答

海外取り引き所で収益30万円以下の場合、日本と同じく確定申告は必要ないですか?
⇒給与所得者で、所得税の確定申告が不要となるのは「給与以外の所得が20万円以下」の場合となります

また住民税は申告必要になるかと思いますが、どういった記録が必要になりますか?
⇒申告書には1年間トータルの収入(売却額)と所得(純利益)を書きます。根拠となる記録は提出不要ですが、手元に保存しておく必要があります

また最終収益分を使ってしまい、元本より少なくなった場合は住民税申告等も必要なくなりますか?
⇒取引で損失が出た場合は通算することができますが、生活費に使ったなどの場合は申告は必要です

本投稿は、2020年05月30日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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