バスタビットによる収益の税金について
ギャンブルのバスタビットで継続的に利益を得た場合税金の種類は一時所得なのか雑所得なのか教えてください
またオンラインカジノの収益はバスタビットの収益
合算して税金が発生するのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
継続的に収益を得ている場合には、一時所得には該当せず雑所得に当たるものと考えられます。
また、他に所得がある場合の所得税の課税は、原則として全部合算して累進税率で課税することとされています。
不動産や株式等の譲渡所得、先物取引など一部の所得は外の所得とは合算せずに比例税率で課税することとされてます。
マイナスだった収益をプラスにした場合でも雑所得になるということでしょうか?
ギャンブルは雑所得にはなりにくいと聞いたのですが

加門成昭
所得としてカウントするのは、プラスになった部分のみです。マイナスからいくら増えても以前としてマイナスならば所得にはなりません。
ギャンブルがということではなく、「継続的」に収入を得るということならば、一時所得には該当しないということです。継続的なものは雑所得に該当すると考えれます。
本投稿は、2020年06月20日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。