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仮想通貨の確定申告(扶養)

私は扶養に入っているのですが、仮想通貨の確定申告について一般的なサラリーマンの20万円以上からでは無く、48万円以上の仮想通貨の収益があった場合確定申告をしなければならないという事で合っていますか?

また基礎控除が48万円になりましたが、仮想通貨の収益がいくらになったら住民税を払わなければいけないのでしょうか?

説明が下手で申し訳ありません。
   

税理士の回答

1.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が給与所得がなく、合計所得金額(雑所得)が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
3.住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。

返答ありがとうございます。
今は18歳の学生なのですが、今年の初めの方にバイトをやめ今年のバイトでの収入は10万円ほどです。この場合は私は給与所得者になるのでしょうか?

また今はバイトも何もしていません。扶養が外れないようにするには、仮想通貨の収益は48万円以下ですか?それとも20万円以下でしょうか?

最後に私がバイトを始めた際の、扶養が外れない仮想通貨の収益はいくらまで大丈夫でしょうか?
(バイトでの収入は55万円未満にします)

1.給与収入があれば給与所得者ですが、年末調整をしなければ、20万円ルールの対象にはなりません。
2.給与所得(年末調整をしない)と雑所得がある場合、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。給与収入が55万円以下であれば、仮想通貨は48万円まで大丈夫です。

本投稿は、2020年06月29日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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