仮想通貨の取得価額と海外購入の仮想通貨資産につきましては
2015年頃に、海外在住時に仮想通貨を購入し、そのまま持ち続けています。去年帰国後日本の取引所で新たに仮想通貨を購入しました。日本で購入した仮想通貨を売却の際、海外で購入した分の仮想通貨と日本で購入した分を合算して取得価額を算出するのが正しいでしょうか?それとも、海外購入分は海外資産として、日本で購入した分のみ取得価額として計算して良いのでしょうか?
また、海外購入分の取得価額は購入時の価額でしょうか?それとも帰国時の価額を取得価額とすべきでしょうか?
レアなケースでご回答難しいかも知れませんが、ご存知の方いらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨の売却による所得は、原則以下の様に雑所得として計算されます。
収入金額-(取得価額+経費)=雑所得金額
取得価額については、海外購入分と国内購入分のそれぞれ購入時の価額をもとに移動平均法、又は総平均法で算出した金額になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月16日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。