仮想通貨の翌年まで持ち越してあった場合の税金について
こんにちは。相談させて頂きます。
【2019年】
1月:仮想通貨Aを50円で1万枚50万円分購入
2月:仮想通貨Aを40円で1万枚40万円分購入
【2020年】
4月:仮想通貨Aを30円で1万枚30万円分購入
平均約定単価40円 購入金額120万円
7月:仮想通貨Aを40円の時全て売却
売却時金額120万円
仮想通貨Aの
(購入金額120万円)-(売却金額120万円)=0円となり、
この時に売却金額の120万円に対しての課税はされないという認識で間違い無いでしょうか。
ご回答をお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
仮想通貨の売却は雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
売却金額120万円-(取得費+経費)=雑所得金額
取得費については、移動平均法か総平均法で計算します。どちらを使っても売却時の単価は40円になります。従いまして、取得費は120万円になり、雑所得は0になります。所得金額が48万円以下ですので、課税はありません。
本投稿は、2020年09月06日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。