PGAという暗号通貨のアービトラージ所得における、税金課税のタイミングについて
現在、PGAというセイシエルに登記があり
会社実態は中国深圳にある投資商品の課税タイミングについての質問です。
この会社は、顧客からビットコインもしくはUSDTで資金を受け入れ、その資金をBotを使ってアービトラージで運用し、7時間毎に利益が出た分を顧客に分配していきます。出金は、USDTのみでの出金ですが、出金した後は、USDTを
ウォレットでイーサリアム等に両替し、日本の取引所に送り、日本の取引所で、イーサリアムを日本円に変えて、日本の銀行に送って確定させます。
そこで、課税の時期の質問なのですが、日本の銀行に送って確定した時点で宜しいのでしょうか?それとも、7時間毎に利益が分配される時点で海外であろうとも課税されるのでしょうか?それとも別のタイミングでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
まずは、7時間ごとの利益の配当。
次は、違う架装効果に変えた時に、時価で、利益計算。
決算時のレート
ではないでしょうか?
本投稿は、2020年10月08日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。