年をこえた仮想通貨の損益計算について
2017年に200万円分の仮想通貨Aを購入し、
2020年に仮想通貨Aが150万円分に下落したため売却しました。
その後仮想通貨Bを150万で購入し、180万円分に値上がりした仮想通貨Bを売却しました。
以上の場合、2020年の課税対象は仮想通貨Bの利益30万として計算されるのでしょうか?
それとも、仮想通貨Bの利益30万円に対して2017年から50万円下落した仮想通貨Aを–50万円として計算し、30-50=-20万円として計算できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森川智之
以上の場合、2020年の課税対象は仮想通貨Bの利益30万として計算されるのでしょうか?
それとも、仮想通貨Bの利益30万円に対して2017年から50万円下落した仮想通貨Aを–50万円として計算し、30-50=-20万円として計算できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
上記の例でいいますと、仮想通貨Aの売却に伴う損失50万円と仮想通貨Bの売却に伴う所得30万円を相殺することは可能なので、30-50=-20万円として計算できます。
ご丁寧に教えていただき誠にありがとうございます。
本投稿は、2020年11月27日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。