仮想通貨 非課税世帯 ひとり親
非課税世帯、ひとり親で仮想通貨で利益確定が300万以上あった場合確定申告した場合、その後の年は非課税世帯や児童扶養手当、ひとり親から外されますか?
税理士の回答

長谷川文男
所得の種類を問わず、300万円もあれば、非課税世帯とはならないでしょう。住民税が非課税になるのは控除対象扶養親族や社会保険料控除など所得控除も影響しますから、扶養親族が10人いるとか、通常ないようなケースを想定すれば、非課税にはなります。
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児童扶養手当は、地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まり正確ではありませんが、目安として一部支給の上限の目安は、扶養親族が1人の場合、192万円、3人なら306万円程度ですから、扶養親族の数によっては、支給は微妙だと思います。
なお、全額支給の目安は1人で49万円、3人で125万円などかなり低いので、支給される場合でも減額支給となるでしょう。
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ひとり親の所得制限は、所得が500万円以下なので、300万円であれば、ひとり親から除外されません。
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※ 念のためですが、同じ年の確定した利益と、確定した損失は当然に通算します。確定した利益が300万円でも、確定した損失が200万円なら、100万円の所得です。
ありがとうございました!
とても参考になりました!
本投稿は、2021年02月22日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。