仮想通貨 損失について
国内のサイトにてビットコインを10万円で買い、その買ったビットコインをすぐサイト内にて売り取引手数料のみで損失が出た場合は、確定申告と住民税は申告しなくてもいいのですか。
それとも取引手数料なので損失には反映されないのですか。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
仮想通貨取引の赤字は、給与や事業所得から差し引くことができませんので、申告しなくても大丈夫です。
ビットコインの価値は買った時と同じで取引手数料のみで損失が出た場合は、申告不要とのことで理解して大丈夫ですか。

行方康洋
申告不要とご理解いただいて大丈夫です。
理解することができました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月22日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。