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暗号資産の課税対象について

海外取引所バイナンスにおいて
ETH2.0ステーキングをした場合、
預けたETHの代替トークンとしてBETHが配布されます。
またETH2.0ステーキングの方法として
ETH→BETHのトレードがあります。
ETHに含み益がある状態でこのトレードを行った場合は課税対象になるのでしょうか?
日本仮想通貨税務協会(JCTA)の見解で
「メインネット移行時のトークンスワップについては、所得として認識しない」
というものを目にしましたが、これに当たる扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

暗号資産の損益は通貨の交換により認識されますので、ETHに含み益があれば、ETH→BETHのトレードにより為替差益すなわち課税所得が実現します。

日本仮想通貨税務協会(JCTA)のホームページは現在削除されているはずですので、「メインネット移行時のトークンスワップについては、所得として認識しない」というコメントは削除されているのではないでしょうか。過去の情報だけがネットに残っているような状況です。

本投稿は、2021年06月26日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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