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仮想通貨を担保に個人経営法人から個人に融資

個人で有限会社を経営しております。社員はおりません。個人で購入した仮想通貨を担保に自分の会社から融資を借りた場合、実際に仮想通貨は売買していないので、課税対象にはならないとの解釈で正しいでしょうか?お手数をおかけしますが何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

個人で購入した仮想通貨を担保に自分の会社から融資を受けた場合、仮想通貨は売買していないので、課税対象とはなりません。但し、融資に伴う貸付利息は法人に計上する必要があります。

本投稿は、2021年08月02日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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