詐欺通貨を一方的に送り付けられた時は課税対象になる?
ある日MNEBという見覚えのない暗号資産がウォレットに送付されており、価格を調べてみると300万円程の値が付いていました。不審に思いネットで調べてみると、どうやらお金を払ってアップグレードしないと売却できないらしく、詐欺コインという情報が行き交っていました。
この場合売却できない迷惑な詐欺コインであっても送付された時点で市場価格で課税対象となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
そのような通貨があるんですね、、、
ちなみにアップグレードするのにはお金いくらかかるのでしょうか?純粋にアップグレードして売っちゃったらと素人ながら感じてしまいました。
ご回答ありがとうございます。
アップグレードに100万円ほど掛かります。
ですが、この通貨はいわゆるDEX(分散型取引所と呼ばれ、法人により管理されてる訳ではなくシステムで自動売買される無人の取引所)でのみ取引可能な通貨です。詐欺コインの中では買えるけど売ることができないように細工されているものも多々あり、当該通貨もアップグレードしたけど結局売れないという可能性が高いです。
本投稿は、2021年11月11日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。