仮想通貨の青色申告と損益計算
2021年年度からwebライターや仮想通貨取引を行う個人事業主として開業しました。
仮想通貨の利益が100万以上で、webライターの収入が数万程度となりほぼ仮想通貨の収入で生計を立てている状態になっています。この場合仮想通貨の収入は事業所得として青色申告できますでしょうか?
また青色申告できる場合、仮想通貨取引を全て仕訳帳に記載する必要があるのでしょうか?
ちなみにクリプタクトという損益計算ツールに取引履歴は記録してあり、総平均法で利益を算出してあります。
税理士の回答
仮想通貨は原則雑所得となり、事業所得は別に計算されます。
本投稿は、2022年01月20日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。