仮想通貨の夫婦間の移動
私が持っていた仮想通貨25万円相当を妻へ送金しました。
その後一週間ぐらいして妻から23万円相当の同じ仮想通貨を送金して返して貰いました。
この場合は税金は発生しますか?
差額の2万円は一週間で価格が下落したためです。
税理士の回答

山本健治
贈与になるとしても年間の受贈金額合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。
本投稿は、2022年02月01日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。