仮想通貨で支払いをした場合の所得税
仮想通貨、例えばビットコインでモノを買った場合は商品代金分を雑所得として申告する必要がありますでしょうか?10万円のモノを買うとした場合、10万円分のビットコインを相手方に送信するのが前提です。
税務署に相談にいくのが早いとは思いますが、税理士さんや税務署員によって見解が違うところもあるようで、現状では申告しなくていいものをわざわざ申告したくないので迷っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんばんは。
まず、商品を購入したのであればそれは収入ではなく費用になります。ただ、ビットコインで購入した場合は、
・ビットコインを売って
・売ったお金で商品を買った
と考えますと、ビットコインを売った分については課税対象となるかと思います。例えば、5万円で購入したビットコインで8万円分の買い物をしたのであれば、
・5万円で購入したビットコインを8万円で売って
・8万円の商品を購入した
となり、8万円-5万円=3万円の所得が生じたと考えられます。
税制上、仮想通貨については、まだその取扱いが微妙な部分がありますが、上記の考え方は揺るがないものと思われます。
本投稿は、2017年05月29日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。