日本に転居する際、所持している暗号資産の取得額について
日本の非居住者ですが、将来日本の居住者になる予定です。
現在、暗号資産を運用しており、日本でも継続して投資する予定ですが、
既に所持している暗号資産の取得額はいつのものが適用されるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
既に所持している暗号資産の取得額はいつのものが適用されるのでしょうか?
最終の取得価格だと考えます。
返信ありがとうございます。
それでは非居住者の間に一旦売却し、買い戻した上で居住者になれば、
買い直した時点の取得価格が最終の取得価格として、
以降日本での税務申告の際に適用になるとの解釈で合っていますか?

竹中公剛
今はどこの居住者ですか?
その国にでは申告をしないでよいのですか?
現在はベトナムに居住しております。
同国では現状暗号資産に対しての税法が明確になっていないと認識しております。
ただ、日本国内の取引所も一部で使用していますので、その部分の扱いがどうなるか少し気になっております。日本側で申告すべきであれば、そのようにしたいと考えております。

竹中公剛
ベトナムに住んでいるのなら、日本の法律は関係ないと考えます。
ベトナムの法律税法のみを勉強してください。
ベトナムの税務署などにご相談ください。
本投稿は、2022年03月18日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。