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仮想通貨の利益と妻の扶養について

妻の方が今年仮想通貨の雑所得のみで103万以上稼いだ場合、会社の社会保険の扶養に現在入っているのですが、今年の年末調整時に妻の所得を103万以上と申告したら来年から扶養から外されますか?
それとも一時的な所得で来年からも稼げるとは限らないので扶養はそのままですか?
できれば会社にはバレたくないのですが。。

税理士の回答

雑所得(仮想通貨)の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると所得税の扶養からは外れます。しかし、社会保険の扶養については、仮想通貨での収入は経常的な収入ではないため社会保険の扶養判定の収入には含まれないと思われます。

返答ありがとうございます。仮に仮想通貨で妻が250万利益確定し他に収入がない場合、所得税の扶養、配偶者特別控除は適用外となるが社会保険の扶養判定には影響なしという解釈で大丈夫でしょうか?

またその場合妻の確定申告をすることになると思いますが、会社の年末調整時には雑所得250万と提出しないと配偶者控除適用になってしまうので問題ありですか?よろしくお願いします。

本投稿は、2022年03月22日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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