仮想通貨の年またぎの計算について
お世話になっております。
下記について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
2021年に仮想通貨Aを100万円分購入
2022年に仮想通貨Aが値下がりして80万円で売却(マイナス20万円)
同年2022年に仮想通貨Bを5万で購入し10万円で売却(プラス5万円)
この場合、2022年の利益は-15万円であり、確定申告は不要であるという認識であっていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
2022年の合計の雑所得金額(仮想通貨)がマイナスであれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2022年04月03日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。