金メダル、報奨金の金額と税金は? 2020年税制改正でお得になる競技も
税金・お金

柔道の阿部詩選手、阿部一二三選手、スケートボードの堀米雄斗選手など、開幕早々のメダルラッシュに沸く日本。選手たちはメダルだけでなく、日本オリンピック委員会(JOC)と競技団体から報奨金を贈られることになる。競技団体から受け取る報奨金の非課税枠が2020年の税制改正で拡大したことから、金メダリストたちにとって少々、お得になるようだ。
●加盟団体からの報奨金、非課税枠が拡大
まず、JOCからの報奨金についてだが、金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円で、非課税だ。
さらに、JOCの加盟団体からも報奨金があるが、昨年の税制改正で、非課税枠は、金メダルが300万円から500万円に拡大、銀メダル(200万円)と銅メダル(100万円)の上限はそれぞれ据え置きとなった。
東京五輪では、金メダルの場合、各競技団体から、2000万円(陸上、ゴルフ)、1000万円(バドミントン、卓球、空手)、800万円(テニス)、500万円(野球)、300万円(ラグビー、スポーツクライミング)などが贈られる予定だ。500万円を超える部分は課税されるものの、従来であれば課税されていた野球選手はゼロということになる。
ただ、日本人選手のメダル獲得が期待される水泳、柔道では「報奨金なし」という種目もあるようだ。阿部兄妹の場合、それぞれ、金メダルの報奨金500万円のみとなる。
堀米選手の報奨金についても、競技団体である一般社団法人ワールドスケートジャパンは「貧乏団体なので、今回は報奨金は出さないということになっている。スポンサーのNIKEさんに頼っています」と話す。
ちなみに、選手のスポンサーや所属企業からの報奨金は『一時所得』として課税対象になるので、阿部兄妹や堀米選手もトータルでは課税対象になる可能性がある。
●パラリンピックのメダリストへの報奨金も非課税に
パラリンピックについては、JPSA(日本障がい者スポーツ協会)からの報奨金は、金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円でいずれも非課税だ。
一方、これまで非課税措置がとられてこなかったJPSAの加盟団体の報奨金についても、JOC加盟団体と同水準の金(500万円)、銀(200万円)、銅(100万円)の上限がもうけられた。
かねてより、オリンピックとパラリンピックのメダリストの税制上の不公平が指摘されていたが、今回の税制改正により解消したことになる。