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松井秀喜氏、巨人監督の年俸2億円と報道。ニューヨーク在住なら税金は日本?アメリカ?税率は?

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松井秀喜氏、巨人監督の年俸2億円と報道。ニューヨーク在住なら税金は日本?アメリカ?税率は?
yu_photo / PIXTA

巨人は10月23日、球団OBの松井秀喜氏(52)が来季から監督に就任すると発表した。背番号は「90」で、契約は3年。報道によると、推定年俸は2億円だ。

松井氏は1993年から2002年まで巨人でプレーし、その後は大リーグのヤンキースなどで10年間活躍した。2009年には日本選手初のワールドシリーズMVPに輝いている。日米通算507本塁打を放った球界のレジェンドは、現役時代からニューヨークとの縁が深い。

年俸が仮に2億円の場合、納税額はいくらになるのだろうか。また、日本の球団から支払われる年俸であれば、日本で税金を納めるのが当然のように思えるが、納税先は日本なのか、それともニューヨークなのか。その分かれ目となる条件を、福留聡税理士に聞いた。

●松井秀喜氏の年俸2億円、ニューヨーク在住と日本在住では税金はいくら違う?

ーー松井氏の居住地は公表されていませんが、年俸が2億円(推定)であることを前提に、①ニューヨークに住んでいる場合と、②日本に住んでいる場合とでは、それぞれ年間の納税額はどのくらいになるでしょうか。

結論からいうと、ニューヨーク在住なら約8,060万円、日本在住なら約1億700万円です。ニューヨーク在住の方が約2,640万円少なくなります。

① ニューヨークに住んでいる場合:約8,060万円(実効税率 約40%)

日本:日本で行う監督業務の報酬なので、日本に住所のない「非居住者」でも日本で課税されます。所得税と復興特別所得税を合わせた20.42%が源泉徴収され、それで課税が完了します。2億円×20.42%=4,084万円です。住民税はかかりません。

米国:米国の居住者は世界中の所得に課税されます。連邦所得税は約5,942万円ですが、日本で納めた4,084万円を外国税額控除で差し引くため、約1,858万円になります。外国税額控除が使えないニューヨーク州税(約1,353万円)と市税(約762万円)を加えると、米国の税金は約3,972万円です。

② 日本に住んでいる場合:約1億700万円(実効税率 約53.5%)

居住者として、事業所得2億円に所得税と復興特別所得税が約8,699万円、住民税が約2,001万円かかります。所得が2,500万円を超えるため、基礎控除は使えません。

【計算の前提】
年俸2億円のほかに所得はなく、松井氏が個人で受け取るものとしています(資産管理会社など個人の会社は経由しない想定)。監督報酬は業務委託契約の事業所得とし、必要経費・青色申告特別控除はゼロとしました。米国の税金は1ドル=157.41円(2026年10月30日時点)で円に換算し、2027年の連邦税の予測税率表を使い、夫婦合算申告・標準控除を前提としています。

①は松井氏が米国の税務上の居住者(グリーンカード保有など)である場合です。ニューヨーク州税・市税は概算で、社会保険料と米国の自営業者税は考慮していません。

※なお2027年から、所得税と復興特別所得税に、防衛特別所得税が追加される(合計税率は変更なし)。

●日本の球団からの年俸は、日本とアメリカのどちらで課税される?納税先を分けるポイントは

ーー日本の球団から支払われる監督としての年俸は、日本とアメリカのどちらで課税されるのでしょうか。納税先を判断するポイントを教えてください。

球団の所在地ではなく、松井氏が日本の「居住者」か「非居住者」かで、課税のされ方が変わります。

<日本での課税:どちらでも日本で課税されます>

日本で行う監督業務の報酬なので、住んでいる場所にかかわらず日本で課税されます。違いは課税の範囲です。非居住者なら20.42%の源泉徴収で課税が完了します。居住者なら最高45%の累進税率と住民税10%がかかり、確定申告が必要です。

<米国での課税:米国の居住者なら、米国でも課税されます>

グリーンカードを持っているなど米国の税務上の居住者であれば、日本の年俸も米国で課税されます。日本で納めた税金は連邦税から差し引けるため二重課税は調整されますが、ニューヨーク州税・市税は差し引けず上乗せになります。

<判断のポイント:生活の本拠がどこにあるか>

日本の居住者かどうかは、日本に住所(生活の本拠)があるかどうかで判断します。家族がどこに住んでいるか、住まいや資産がどこにあるかといった実態で決まります。

3年契約で日本での仕事が中心になるため、日本に住所があると推定される可能性もあります。

家族がニューヨークに住み、シーズンオフには帰国するといった実態がなければ、日本の居住者として扱われます。日米両国で居住者に当たる場合は、日米租税条約により、恒久的な住居や生活の中心がどちらにあるかでどちらか一方の居住者とされます。

【取材協力税理士】
福留 聡 (日本・米国ワシントン州)公認会計士、(日本・米国)税理士、公認不正検査士、行政書士
監査法人で上場企業の監査業務等を経験後、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問等を行っている。本、雑誌、DVD等で約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。
事務所名 : 福留聡税理士事務所、福留聡国際会計アドバイザリー株式会社、福留聡クラウド会計給与合同会社、Amaterasu有限責任監査法人
事務所URL:http://www.cpasatoshifukudome.biz/
Amaterasu有限責任監査法人URL: https://www.amaterasu-audit.com/

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