「家と土地は長男に」の遺言に潜む税金の落とし穴 遺留分を不動産で払うと「譲渡所得税」がかかる?
相続税
「家と土地は長男に」。こうした遺言を残しても、ほかのきょうだいには法律で保障された最低限の取り分「遺留分」がある。
2019年7月に施行された改正民法で、遺留分を侵害された人は、侵害額に相当する「金銭」を請求できる仕組みに変わった。ところが手元に現金がないと、「それなら土地で渡す」という解決になりがちだ。実はこの場合、土地を渡した側に「譲渡所得税」がかかる可能性がある。
遺留分をめぐる税金の落とし穴と、トラブルを防ぐために遺言の段階で考えておきたいことを、高山弥生税理士に聞いた。
●「遺留分侵害額請求」とはどんな制度? 2019年の民法改正で何が変わった?
ーー「遺留分侵害額請求」とはどのようなものでしょうか? 2019年の民法改正の前と後で何が変わったのかもあわせて教えてください。
2019年7月の改正民法により、大きく分けて次の2つのポイントが変わりました。
<1. 不動産の共有トラブルが解消された>
改正前は、たとえば「長男にすべての土地を相続させる」という遺言に対し、次男が遺留分を請求すると、その土地は「長男と次男の共有名義」になっていました。共有名義になると、売却や活用をする際に全員の同意が必要になり、後々トラブルの原因になりやすいという問題がありました。
改正後は、土地はすべて長男のものになります。その代わり、長男は次男に対して「遺留分に相当する額の金銭」を支払う形に一本化されました。
<2. 「お金がないから払えない」を救済する仕組み(期限の許与)ができた>
遺留分を支払うために(金銭を用意するために)、土地を売るにも時間がかかり、財産を差し押さえられてしまうリスクが生じました。
そこで、支払い側が裁判所に申し立てることで、支払う期限を猶予してもらえる(期限の許与)制度が新しく設けられました。
●遺留分を不動産や株式で支払うと、税金はどうなる?
ーー遺留分を金銭ではなく、不動産や株式で支払うと、税金面ではどのような問題が起きるのでしょうか?
金銭での支払に代えて、遺留分を不動産や株式で支払うことは「代物弁済」にあたります。この場合、遺留分支払い側に譲渡所得税がかかるため注意が必要です。不動産や株式を時価で売却し、その現金で支払ったと考えるとわかりやすいでしょう。
不動産等を受け取った側は、受け取ったものの価値が遺留分の額を超えている場合、贈与税がかかることがあります。また、不動産の場合、不動産取得税や登録免許税がかかります。
●遺留分を払った・もらった後の「相続税の精算」と、遺言づくりのポイントは?
ーー遺留分の支払いがあった場合、相続税の精算はどうなるのでしょうか? また、トラブルを防ぐために遺言を作る段階で考えておくべきことを教えてください。
遺留分を支払った側は、遺留分侵害額の請求に基づき、支払うべき金銭の額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をすることで、減少した財産分に対応する相続税額の還付が受けられます。
遺留分を受け取った側は、取得した財産が増えるため、追加納付が発生します。
遺言を書くときは、なるべく遺留分を侵害しない内容にする、遺留分支払に充てる現預金も遺贈する、付言事項に理由と思いを書き添えるなどの工夫が必要でしょう。
【取材協力税理士】
高山 弥生(たかやま やよい)税理士
VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。
VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。
事務所名 :VSG相続税理士法人
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