公営競技について
自分は、大学生でアルバイトを2つと競輪をしているのですが扶養を超えないようにする時に競輪ではどれほどの儲けで抑えるべきなのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得(競輪)
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
返信ありがとうございます😊
一時所得がそもそも50万円超えなければ、そもそもそこまできにすることはないということですね

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
すいません。最後は給与所得と一時所得の合計が合計所得金額になるという解釈で宜しいですか?
一時所得金額は、なんのために計算するんですか?

出澤信男
一時所得金額は、扶養判定と確定申告の有無を確認するための合計所得金額を出すために計算します。
本投稿は、2022年10月30日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。