社会保険料に関して
法人から役員報酬を貰っていて別で個人事業を行っており、個人事業の方で赤字がでている際に、役員報酬と事業所得を損益通算して0になると社会保険料は支払わなくていいのでしょうか?
税理士の回答
社会保険は役員報酬の金額で算定されるため、
事業所得は関係ありません。
社会保険の内容は社労士の業務範囲ですので、社労士に聞かれた方がいいです。
承知致しました。
ご回答有難う御座います!
本投稿は、2022年12月05日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。