公務員の副業について
公務員です。
約25年前に中古で購入したスニーカーをメルカリで出品したいのですが、現在プレミアがついて、当時の購入金額より、かなり高額で取り引き出来そうなのですが、これをしてしまうと、利益目的になり副業扱いになってしまいますか?
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、営利目的は、物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。
ご回答ありがとうございます。
つまり、個人で保有しているスニーカー等のコレクション品を出品する分には、不要品を出品しているため、かつ継続的でないため、利益がでても営利目的にはならず、副業扱いにならないと解釈していいということでしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年02月25日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。