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非居住者、株譲渡損失

お世話になります。
2021年夏から日本の非居住者となりました。
2023年今年夏に日本に戻る予定です。

海外に居る時も、特別口座源泉徴収ありのままで、オンラインで株の取引していました。

① 2021,2022年、各一年トータルで利益が出る年がありますが、源泉徴収の還付を申請することが可能でしょうか。

②2023年、海外に居る時の株譲渡損失は、海外に居る時の株譲渡利益と日本に戻ってる時の株譲渡利益と合算して損益通算できますでしょうか。何か損失を挽回する方法がありませんか。
含み益があるなら、非居住者の期間に売却した方が良いでしょうか。

③利益が出る年も、損失が出る年もありますが、非居住者期間があっても、修正申告しなくて証券会社が申告してもらった特定口座源泉徴収ありのままで税金納付しても、問題ないでしょうか。

ご指導、ご教示のほど、お願いいたします。

税理士の回答

非居住者は日本の証券口座で取引を継続することはできません。このため、特定口座を継続使用することもできません。
このため、
出国の際に、日本の証券会社に特定口座がある場合は、「特定口座廃止届出書」を提出して廃止する必要があります。これはNISA口座も同じです。

なお、帰国後に、またその証券会社の口座を使いたい時は、出国前に「特定口座継続適用届出書」を提出しておき、帰国後に「特定口座開設届出書」とともに「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」を提出すると、再度特定口座へ組み入れることができます。

また、海外からの取引が証券会社にバレた場合には、最悪即座の口座凍結という対応がなされる場合があるとほとんどの証券会社が注意喚起しています。

したがって、お尋ねの①②③はすべて出来ませんので、速やかに証券会社に非居住者であることを申し出て、証券会社の対応を待つしかないと思われます。その結果に応じて、正しい課税処理等がなされることになります。なお、自ら申し出たのであれば少しは情状酌量があるかもしれません。

本投稿は、2023年06月06日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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