ギャンブルに関する税金について
現在大学生の者です。
アルバイトはしておらず、ギャンブルによる収入のみで
130万円ほどあるのですが、この金額は扶養の範囲内であるという認識で正しいですか?
また、確定申告や住民税の申告も必要ないという認識でよろしいですか?
税理士の回答

出澤信男
130万円が以下の計算による所得であれば、一時所得金額は40万円になります。
(収入金額-支出した金額)130万円-特別控除額50万円=一時所得80万円
一時所得80万円x1/2=一時所得金額40万円
48万円以下は所得税が非課税、45万円以下は住民税が非課税になります。
何度も確認して本当に申し訳ありませんが、非課税ということは所得税、住民税ともに申告の必要性がないということでよろしいですか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年11月04日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。