税理士ドットコム - [税金・お金]業務委託契約 家庭教師 扶養に入れるか - 家内労働者等の特例が適用されれば、103万円までは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 業務委託契約 家庭教師 扶養に入れるか

業務委託契約 家庭教師 扶養に入れるか

現在大学生です。業務委託契約で家庭教師をしています。

扶養から外れて親の税負担が増えてしまうのは、所得が何円を超えた場合ですか?
48万円を超えると扶養から外れるというのを見ました。しかし、家庭教師の場合は家内労働者等の特例が適用され、所得控除が使えないのでしょうか?
その場合は私の所得が、48万(基礎控除)+55万(家内労働者等の特例)=103万円以内であれば親の扶養から外れないということにはならないのですか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

家内労働者等の特例が適用されれば、103万円までは親の扶養内になります。

本投稿は、2024年03月17日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366