税法上の扶養とは
子どもが授業料の補助や控除を受ける場合、
扶養になっていることが条件となっているですが、
扶養の条件とは何でしょうか?
父 地方公務員1000万円弱の年収
子供、23歳、3月に仕事を退職し、4月から専門学校に入学
失業手当をもらう予定で、
今年度は父親の社会保険に入っていないのですが、
来年から入れば、来年度の扶養になりますか?
税理士の回答

出澤信男
税法上(所得税上)の扶養は、年収が103万円以下の場合に扶養内になります。
本投稿は、2024年04月22日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。