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合同会社同士の吸収合併の合併契約書の収入印紙

存続会社・消滅会社の双方が合同会社である吸収合併の件です。
合併契約書を作成することになると考えますが、この合併契約書には収入印紙を4万円貼付する必要があると考えます。
この合併契約書を電子契約・電子署名で作成する場合は、(電子定款のように)4万円の収入印紙は貼付不要となるのでしょうか。すなわち合併契約書を電子契約・電子署名でやれば印紙税の節約となるのでしょうか。

税理士の回答

合併契約書を「書面」で作成した場合には、印紙税が課税されます。
合併契約書1通につき4万円となります。

なお、合併契約書を電子契約・電子署名で作成する場合は、「書面」にはなりませんので、印紙税は課税されません。

ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2024年05月08日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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