金地金の税金について
私は2年前から、無職で給与収入がありません。そこで、所有している金地金を売却したいのですが、当時の購入金額が50万円、売却額が100万円になり50万円の利益が出ることになります。そのため確定申告する際には、雑所得扱いになりますか?御伝授よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
雑所得での申告をお願いします。
雑所得での申告ですね。ご伝授ありがとうございました。

池田康廣
金地金を譲渡した場合の所得について、営利を目的として継続・反復して譲渡した場合は、事業所得または雑所得となりますが、お尋ねのように1回限りの売買であれば、総合課税の譲渡所得となります。総合課税の譲渡所得の計算は、譲渡収入金額100万円-取得金額50万円-譲渡所得の特別控除額50万円=譲渡所得金額0円となり、所得税は課税されません。
本投稿は、2024年05月27日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。