簡易課税制度の原価、費用の消費税区分について
簡易課税かつ税抜き処理を採用しておれば、売上の消費税区分さえ間違っていなければ、仕入や費用の消費税が間違っていようと、法人税や消費税額に影響はないとの理解で宜しいでしょうか。
税理士の回答

古賀修二
簡易課税かつ税抜き処理を採用しておれば、売上の消費税区分さえ間違っていなければ、仕入や費用の消費税が間違っていようと、法人税や消費税額に影響はないとの理解で宜しいでしょうか。
上記の見解で宜しいと考えます。
本投稿は、2024年08月16日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。