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簡易課税制度の原価、費用の消費税区分について

簡易課税かつ税抜き処理を採用しておれば、売上の消費税区分さえ間違っていなければ、仕入や費用の消費税が間違っていようと、法人税や消費税額に影響はないとの理解で宜しいでしょうか。

税理士の回答

簡易課税かつ税抜き処理を採用しておれば、売上の消費税区分さえ間違っていなければ、仕入や費用の消費税が間違っていようと、法人税や消費税額に影響はないとの理解で宜しいでしょうか。


上記の見解で宜しいと考えます。

本投稿は、2024年08月16日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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