税理士ドットコム - [税金・お金]年の途中から扶養に入った場合 - 扶養の判定は、1月から12月までの計算で行います。
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年の途中から扶養に入った場合

3月に入籍し、4月より旦那の扶養になりました。
その場合103万円の壁というのは4月から12月までこ計算でしょうか
それとも1月から12月までの計算でしょうか

税理士の回答

扶養の判定は、1月から12月までの計算で行います。

本投稿は、2024年10月04日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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