不動産の贈与と3,000万円の特別控除について
30年近く住んでいる自宅の売却を考えております。購入時に資金が不足していたため、一部を親の名義で購入してもらいました。売却に際し、まずは親からその分を贈与してもらい(自分が持ち分100%になる)、相続時精算課税を申告したうえで、売却後に居住用財産譲渡にかかる3,000万円の特別控除の特例を受けようと考えております。この方法で問題はないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりで問題ありません。
早速のご回答をありがとうございました。シンプルなご回答でとても安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月22日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。