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社会人サークルで出た収益、運営するネットショップの税金と副業について

友人同士の社会人サークルにて発生したイベント収益や、サークル名義で開設した口座を用いたネットショップ(ECサイト)で得た収益を、個人に分配することなく全てサークルの活動費用とする場合の納税義務と、もし申告する場合申告者が副業扱いになるのかを知りたいです。
サークルメンバーでイベントを開催するのですが、そこでは入場料を得たり、イベントオリジナルグッズ等の販売で収益を出したりする予定です。出た収益は個人に分配することなく、イベント開催のための施設の利用料などの活動費に全てあてることになっています。
また、当日イベントに来られなかった人のために、BASEなどのプラットフォームを利用したインターネット販売も予定しており、そこには任意団体名義で開設した口座を使用予定です。これも同様、個人には一切利益を分配しないことになっています。お金の流れは明確にし、適宜収支報告も行う予定です。
個人の収入にはなりませんが、団体として収益事業を行っていることになると考えられるため、ここには何かしらの納税義務が発生するのでしょうか。発生する場合、誰が申告して納税するのでしょうか(メンバーは5人です)、その申告する人が会社員の場合、副業扱いとされてしまうのでしょうか。

税理士の回答

社会人サークルの収益活動と税金に関する質問について、回答させて頂きます。

納税義務について
社会人サークルのような任意団体は、法人税法上「人格のない社団等」として扱われます。この場合、収益事業を行っている場合に限り、法人税の課税対象となります。

イベント収益の扱い
年に1〜2回程度のイベント開催による収益は、通常「収益事業」とはみなされません。ただし、頻繁に開催される場合や規模が大きい場合は、収益事業とみなされる可能性があります。

ネットショップ(ECサイト)の収益
継続的にネットショップを運営し、商品販売を行う場合は、「物品販売業」として収益事業に該当する可能性が高いです。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1024/q_106326/

申告と納税について
収益事業を行っていると判断された場合、団体として法人税の申告納税義務が発生します。この場合、以下の点に注意が必要です:
・申告者:団体の代表者または会計担当者が申告を行います。
・副業扱い:団体としての申告であれば、個人の副業とはみなされません。
・消費税:年間の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務も発生します。

注意点
・収益の使途:収益を個人に分配せず、全て活動費用に充てるという点は、非営利性を示す重要な要素です。
・記録管理:収支を明確に記録し、適切に管理することが重要です。
・規模と頻度:イベントの規模や頻度によっては、収益事業とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

ありがとうございます。収支を明確に記録し活動してまいります。

ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2025年01月09日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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