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海外企業との契約印紙について

中国の企業から輸入することになり、継続的取引基本契約書を日本語で2通作成し、双方が1通ずつ保持いたします。
第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、2通とも収入印紙(4,000円)が必要でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

※金額の記載は無く、契約締結日から1年間有効で期間満了の30日前までに終了の意思を通知しない限り、自動的に1年間の更新されます。

税理士の回答

印紙税法は日本の国内法ですから、その適用地域は日本国内に限られることになります。したがって、課税文書の作成が国外で行われる場合には、たとえその文書に基づく権利の行使が国内で行われるとしても、また、その文書の保存が国内で行われるとしても、印紙税は課税されません。つまり、ご質問のような方法で作成する文書は、いつ、どこで作成されたものであるかを判断すれば、課税となるかどうかが決まることになります。
 印紙税法の課税文書の作成とは、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。そのため、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は、その意思の合致を証明する時になります。
 ご質問の契約書は、貴社が課税事項を記載し、これに署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致を証明することにはならず、その契約当事者の残りの中国企業が署名等するときに課税文書が作成されたことになり、その作成場所は中国であれば、この契約書には印紙税法の適用はないことになります。
 また、文書の作成方法が逆の場合、つまり、中国企業において契約書を作成・署名等をした上で貴社に送付され、貴社が意思の合致を証明する場合には、貴社が保存するものだけではなく、中国企業に返送する契約書にも印紙税が課税されることになります。

石割先生、ご教示ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月21日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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