長男の結婚に際して新居借りるための契約金と家電製品購入資金に対しての税金
長男の結婚に際して新居借りるための契約金と家電製品購入資金に対して、300万円まで無税とのことですが、もし、あらかじめ申告書を提出しないと110万円を超える分は贈与税がかかると思います。もし、税務署から指摘されてから申告書を提出しても、贈与税は、まぬがれませんか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
結婚に伴う新居の契約金や家電購入資金については、結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用することで、最大300万円まで贈与税が非課税となります。ただし、この特例を適用するには、事前に金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することが必須条件です。
もし申告書を提出せずに資金を贈与し、後に税務署から指摘された場合、その時点で申告書を提出しても遡って非課税扱いにはできず、110万円を超える部分に対して贈与税が課税される可能性が高いです。したがって、適用を希望される場合は、必ず事前に申告手続きを行うことをおすすめします。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
ご回答ありがとうございます。感謝申し上げます。事前に申告手続き必要とのことですが、結婚に伴う援助資金は何回かに分けて行うため最終的な金額と使途が確定したあとでもよろしいのでしょうか?

増井誠剛
ご明察のとおり、贈与税の申告においては、原則として贈与を受けた年ごとに申告手続きを行う必要があります。しかしながら、複数回にわたり援助資金を贈与し、その総額と使途が確定するのが後日となる場合、最終的な金額が確定した後にまとめて申告できるかどうかは、具体的な状況や贈与の形式によって異なります。適正な申告手続きを確実にするため、贈与の都度、記録を残しつつ、事前に税務署または専門家へ相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年01月22日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。