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LLP設立時における利益配分と税務上の問題について

【相談の背景】
夫婦で個人事業主になり、有限責任事業組合(以下、LLP)の設立を検討しております。
私と妻で50:50の出資割合にし、利益分配も50:50想定です。

私が前面に立ってコンサルタント業をし、妻がそれに関連するバックオフィス業務(秘書・経理・法務・資料作成サポート等)を担う分担にしたいと思っています。

あくまでコンサルタントとしてクライアントの相手をするのは私のみであり、業務委託契約の主体はLLPとしての私名義、報酬の振り込み先口座も私の個人名義になる想定です。

また、妻はとある事情があり、1年を通じて6か月を超える期間は働くことができない可能性があるため、青色事業専従者になることはできない前提です。

【質問1】
上記のように、妻が妻名義での収入を一切得ていない場合でも、私のサポートとして働いている実績があることと、50%出資していることを根拠に、50:50で利益分配をすることは税務上問題ありませんでしょうか?

税理士の回答

LLPでは、損益分配の比率を任意に決めることができます(合理的な基準が必要です)。なお、損益分配の取り決めを別途しない場合は、出資比率にしたがって損益を分配します。
このため、奥さんが表に出て来なくても出資者として損益分配を受けることができますので、奥さん名義での収入を一切得ているかどうかは全く関係ないということになります。実務上、どちらかの一方の名義で事業をする方が便利なことは確かです。
したがって、出資比率の損益分配することを決めているのであればその比率で分配することは何ら問題はありません。

土師様、この度はありがとうございます。
明瞭なご回答をいただき、よく理解できましたので、ベストアンサーとさせていただきます。今後もご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月24日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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