分離課税分がある場合の年収の考え方
個人事業主です。
直接的な税金に関する質問ではないのですがお教えいただきたく。
健康保険で被保険者の家族(妻)を扶養に入れる際の条件として「家族の年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であること」が必要ですが、その際の『被保険者の年収』についての質問です。
昨年、事業とは関わりのない相続土地の売却(分離課税)をしました。
その場合は事業収入と相続土地売却金額の合算金額を『被保険者の年収』として捉えればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
健康保険の扶養条件における「被保険者の年収」についてですが、今回のような相続土地の売却収入(分離課税)が含まれるかどうかがポイントになります。
健康保険上の年収は、一般的に継続的な所得を基準に判断されます。つまり、事業所得や給与所得などの「毎年発生する収入」が基準となるため、一時的な所得は原則として含めません。今回の土地売却収入は「譲渡所得」として分離課税の対象であり、一時的な収入とみなされるため、通常は被保険者の年収には含めない扱いになります。
したがって、扶養の判定においては、事業収入のみを基準にし、土地売却収入は考慮しない形で計算することが一般的です。ただし、健康保険組合によっては独自の判断基準を設けている場合もありますので、念のためご加入の健康保険組合に確認されることをおすすめします。
結論としては、事業収入のみで被保険者の年収を計算し、土地売却収入は含めない方が一般的な考え方ですが、最終的には保険者の判断を確認するのが確実です。
的確なご回答ありがとうございます。
加入している健康保険組合に確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月27日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。