定額減税の2重
親の扶養に入りながら個人事業主として働いています。
去年の年収が127万程で経費を引いた額が109万ほどでした。青色申告をして所得が44万になりました。確定申告をした際に定額減税として3万円引かれていました。
その後に親の年末調整を見たら定額減税で自分の分も減税されていました。
自分で確定申告した分と親の年末調整で2重になっているのですがこれは自分の確定申告をやり直すべきなのでしょうか?
定額減税についてイマイチわからないので教えて欲しいです。
2023年度は青色申告をして所得47万で2024年度の所得は44万です。
税理士の回答

竹中公剛
青色申告をして所得が44万になりました。確定申告をした際に定額減税として3万円引かれていました。
たまたまなので、44万円-基礎控除48万円=0円です。
ので、申告の際には、30,000円が出てきますが、実際は引かれていないのでは。
その場合には、ご親で受けれる。二重ではない。
でも、もし、記載のように、30,000円が引かれているような所得なら、
親の年末調整が間違っている。
親さんにお話しください。
本投稿は、2025年03月08日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。