退職金の計算について
法人の役員が小規模共済から共済金B(65歳以上により老齢給付)を受け取り退職所得で申告した後、翌年以降5年以内に会社から別に退職金を受け取ると、その退職金の所得控除の計算は何か調整が必要になりますか?
税理士の回答

増井誠剛
はい、調整が必要です。
小規模共済の共済金Bを退職所得で申告後、5年以内に会社から退職金を受け取る場合、両者は「一の勤務先からの退職所得」とみなされ、退職所得控除は通算されます。つまり、共済金B受取時に既に退職所得控除を一部使用しているため、後の退職金の控除額はその残額となります。計算時は、共済金受取時に適用した控除額を差し引き、残余控除額で再計算する流れです。税務上の扱いは意外と繊細なので、控除額の二重適用にはご注意を。
ご回答有難うございます。退職金支給時には控除額の計算に注意します。
本投稿は、2025年03月10日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。