譲渡所得の計算について
会社員をしており、趣味でトレーディングカードゲームを集めているのですがその売却をする際に税金が発生するのかというのが気になり色々調べたのですがトレカは生活用動産になるかならないかグレーゾーンな状態に見受けられました。
なので生活用動産にならない譲渡所得と仮定して動いているのですが
会社員としての給与以外に収入は無い場合
・売却額 - 必要経費 - 特別控除50万 = A
Aが年間20万以下なら確定申告は不要(住民税の申告は必要)
Aが年間20万より多いなら確定申告は必要
という認識なのですが合ってますでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、ご認識は概ね正しいです。トレーディングカードは一般的に生活用動産とはみなされにくく、譲渡所得として取り扱うのが無難です。そのうえで、譲渡所得における「収入金額-必要経費-特別控除50万円=A」という算式も適切です。Aが20万円以下であれば、所得税に関しては確定申告は不要ですが、1円でもAが残れば住民税については申告が必要となります。一方で、Aが20万円を超える場合は、確定申告が必要となるためご注意ください。
本投稿は、2025年03月17日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。