市民税や森林環境税について
〇〇市の税務部から以下の支払い者からあなたの「給与支払報告書」が提出されていますが、住所地に住民票がなく、住所の確定ができていません回答書にご回答いただき回答期限までにご返送願います。なお令和7年1月1日現在、〇〇市を生活の本拠地としていた場合は、身元確認、マイナンバー確認ができる書類の写しを添付してくださいという通知が届きました。
支払者は以前アルバイトをしていたお店です。
支払報告書の住所は今私が生活している〇〇市の住所です。
その他の記入欄に1月1日現在〇〇市を生活の本拠地としていましたか、はい、いいえの選択があり、はいの場合〇〇市での課税になります。いいえの場合1月1日現在の生活の本拠地ととなる住所地で課税されますと書いてあります。
また住民票の住所
令和7年1月1日現在の生活の本拠地の住所
マイナンバー
連絡先
の記入欄があります。
このお知らせは親の扶養を受けていて、今生活している住所と住民票の住所が違う場合どのように回答すれば良いですか?
またこの回答者を提出することで何か親に知らせがあったりしますか?
〇〇市での課税になりますなどこれは必ず税金を払うことになるということでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
このお知らせは親の扶養を受けていて、今生活している住所と住民票の住所が違う場合どのように回答すれば良いですか?
住民票を移す必要があります。
素直に、異動すれば、下記措置は行われないと思います。
役場と相談ください。
引越ししてから、住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れたり、手続きを行わない場合、過料という3,000円~最大5万円の罰則を受ける可能性があります。 その場合、行政罰 (道路交通法違反の減点と同じ位置付け)である「過料(かりょう)」が課される恐れがあり、最高額は5万円になります(住民基本台帳法第53条)。
回答ありがとうございました。
私は学生で下宿中なので住民票を移さなくても良いと調べたら出てきたのですが、必要なんですね。

竹中公剛
私は学生で下宿中なので住民票を移さなくても良いと調べたら出てきたのですが、
最初の記載に上記はないです。
そうすれば、アルバイト先に、実家の住所を言えばよかっただけです。
市役所にもいってください。
住所地に住民票がなく、住所の確定ができていません回答書にご回答いただき回答期限までにご返送願います。
上記を記載して返送してください。
本投稿は、2025年03月19日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。