学生のフリマアプリでの売上の税金の有無について
現在大学入学前でバイトは大学入ってしようと思っている学生です。
小学生の頃の時集めていたポケモンカードが不要になってヤフーフリマで売っているのですが、1度カードを数枚売った時に12万円で売れました。
家にはまだカードがあるので売ろうと思っています。
自分で調べていた中で、色々分からない点があったのでご相談したいです。
「学生でも年間48万円以上売り上げていたら確定申告必要であるのを見て、自分もこれから不要になったカードを売って超えたりしたら該当するのか」
「国税庁は転売と不用品を売っているのをどのように見分けているのか」
「不用品でも、自分が昔買った時の値段より高騰していて、現在の買取相場で売ったとしても確定申告不要なのか」
について知りたいです。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①転売と不用品の売却の判断は、客観的にみて転売行為をしていると認められるかどうかによります。単に数回転売した程度で転売事業を営んでいると判断されることはないかと思いますが、複数回にわたって転売行為を行い、利益が出ているのであれば転売事業を行っていると判断されるでしょう。
②過去に安く買ったものの相場が上がっていても、不用品の売却であれば生活用動産の譲渡として非課税となります。ただし、1つあたりの金額が30万円を超えるの場合には課税対象となる可能性があります。
③所得(収入ー必要経費)の金額が48万円(令和7年度は58万円)を超えるのであれば確定申告が必要となります。
ご相談に乗って下さりありがとうございます。
説明も分かりやすく助かりました
本投稿は、2025年03月26日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。