専従者給与の未払いと副業について
この前、国税庁の電話相談センターに問い合わせたところ、
・業務委託の収入は私個人のもので、夫の事業に入れる必要はないこと
・副業していても、差し支えない範囲であれば専従者給与は出せること
・専従者給与を出すか出さないかは、事業主の判断によること
と教えていただきました。
ですが、義母や夫にそれを伝えても納得してもらえず、
『副業してるなら専従者給与は出せない』
『そのぶん生活費は出さない』
『税金、保険、副業のお金を入れないのであれば全部支払って』
などと言われ、実際は専従者としてフルで働いているのに給与ももらえず、
名義上だけで専従者として申告されています。
このままでは不安なので、現状が税務上問題ないのか、どう対処すればいいのかを確認したくて相談しました。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
専従者給与が未払いの場合には、専従者給与の支払者の所得の金額の計算上、専従者給与を必要経費として計上することはできません。
質問者様の場合、ご主人の申告の内容によっては修正申告が必要になる可能性があります。
本投稿は、2025年04月22日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。