海外駐在を終え、日本帰国にともなう外貨預金の取り扱いについて
私、日本非居住者(住民票除外)として海外駐在勤務6年目になります。毎月の給料と生活手当は、USDで米国の銀行に入金されています。近々、海外勤務を終え、日本帰国(居住者へ変更)を予定しています。上記の背景を前提として、以下に関して教えて下されば誠に幸いです。
1.米国銀行の私名義口座の預金(USD)を、日本帰国前に日本の銀行の私名義口座へ送金(USD→JPY)した場合の為替差益は課税対象にならないが、日本帰国後に日本の銀行の私名義口座へ送金(USD→JPY)して為替差益が出た場合は、課税対象になる。
↑この理解は正しいでしょうか?
2.上記の1に関する質問で、為替差益が課税対象となる場合の申告方法に関して、過去6年間毎月、給料と生活手当が銀行口座へ入金されてきました。為替差益の計算をを行う場合、毎月の入金額と入金日の為替レートを提示する必要があるのでしょうか?
3.米国銀行の私名義口座の預金(USD)を、日本の銀行の私名義口座へ送金(USD→JPYの換金をせずにUSDのまま日本の銀行で外貨預金)した場合、日本帰国前後関係なく課税対象にはならない。
↑この理解は正しいでしょうか?
何卒、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
1.について
「為替差益」がどこで発生したかによって課税関係が変わります。つまり、その預金がどこの国にあったかで判定します。
・USDを米国でJPYに交換してから日本の銀行に送金した場合・・・米国で為替差益が発生しているため、日本では課税されません。
・USDを日本の銀行に送金してからJPYに交換した場合・・・日本で為替差益が発生しているため、帰国前であっても日本で(非居住者として)課税対象となります。
※ 米国銀行預金USDを日本の口座へ送金しただけで自動的にJPYに交換されることはありません。
2,について
USDの入金を少なくとも毎月円換算して評価し、円交換時との差額を為替差損益として計算する必要があります。
3.について
日本の銀行にUSDのまま送金し保有しているのであれば、為替差益は発生しませんので、課税関係は起こりません。
ご回答下さり、誠にありがとうございます。
>>「為替差益」がどこで発生したかによって課税関係が変わります。つまり、その預金がどこの国にあったかで判定します。・USDを米国でJPYに交換してから日本の銀行に送金した場合・・・米国で為替差益が発生しているため、日本では課税されません。・USDを日本の銀行に送金してからJPYに交換した場合・・・日本で為替差益が発生しているため、帰国前であっても日本で(非居住者として)課税対象となります。
米国の銀行USD建て口座の預金を、WISEを通して、日本の銀行円建て口座に送金した場合、USD→JPYの貨幣交換は米国と日本のどちらでなされたことになるのでしょうか。

土師弘之
WISEはイギリスの送金サービス企業です。しかし、ネット上で交換したことになりますので、どこの国(イギリス)で行われたかは明らかにできません。
このため、国を跨ぐネット上の取引(クロスボーダー取引)は、現在は、恒久的施設に帰属するものと認められない限り、「居住国」に「所得の源泉」があることとされています。
したがって、米国にいる時にWISE送金した場合には米国で、日本にいる時に送金した場合は日本で、課税対象となります。一般的には、「海外FX」のようなデリバティブ取引がこの取扱いを受けます。
了解しました。
ご親切に、誠にありがとうございます。
本投稿は、2025年05月08日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。